DHC健康食品 ヘム鉄 60日用
商品説明
「DHC ヘム鉄」は、鉄、ビタミンB12、葉酸の栄養機能食品です。
吸収のよいヘム鉄由来の鉄を10mg(2粒あたり)を配合しています。
不足しがちな鉄分の効率補給に。
毎日の健康維持にお役立てください。
栄養機能食品。
・こちらの商品は送料無料のため、プチプチ梱包ありの定形外発送となります。
定形外発送のため保障無しですので、送付先のご住所はお間違いのないようお願いいたします。
栄養機能 ●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 ●ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 ●葉酸は、赤血球の形成を助けるとともに、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 お召し上がり方 ●召し上がり量 1日2粒を目安にお召し上がりください。 ●召し上がり方 ・1日の目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 ・お身体に異常を感じた場合は、飲用を中止してください。 ・原材料をご確認の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠中の方は、お医者様にご相談の上お召し上がりください。 ご注意 ●お子さまの手の届かないところで保管してください。 ●開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。 ※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ※葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。 ※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 保存方法 直射日光、高温多湿な場所をさけて保管して下さい。 原材料名・栄養成分等 ●名称:ヘム鉄加工食品 ●原材料名:ヘム鉄、ゼラチン、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース、着色料(カラメル、酸化チタン)、微粒二酸化ケイ素、葉酸、ビタミンB12 ●栄養成分/1日あたり(2粒694mg):エネルギー 2.8kcal、たんぱく質 0.48g、脂質 0.07g、炭水化物 0.06g、食塩相当量0.02g、鉄 10mg(133%)、葉酸 75μg(35%)、ビタミンB12 1μg(50%) ※( )内の値は、栄養素等表示基準値に対する割合です。 お問い合わせ先 DHC 健康食品相談室 フリーダイヤル:0120-575-368 9:00-20:00(日・祝日をのぞく) 販売者 株式会社ディーエイチシー 東京都港区南麻布2-7-1
● 管理運営に関する事項
(1) (許可区分の別) 薬局
(第17A00060 /発行年月日平成29年10月1日/有効期限 令和5年9月30日)
(ハローあゆ夢薬局)
(2) (店舗販売業者の氏名) 株式会社 やどりぎ
(3) (店舗管理者の氏名) 山本 理恵
(4) (当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者)
(薬剤師) 山本 理恵・・・調剤・医薬品の販売・相談対応
(薬剤師) 島 裕之 ・・・調剤・医薬品の販売・相談対応
(薬剤師) 迫 弓里子 ・・・調剤・医薬品の販売・相談対応
(薬剤師) 伊尻 真隆 ・・・調剤・医薬品の販売・相談対応
(登録販売者)田中 克佳・・・指定第2類・第2類医薬品・第3類医薬品の販売相談
(登録販売者)武田 将嘉・・・指定第2類・第2類医薬品・第3類医薬品の販売相談
(5) (取り扱う一般医薬品の区分) 要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・
第二類医薬品・第三類医薬品
(但し、インターネットなどの郵便販売では、第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品.
第三類医薬品を取り扱います。)
(6) (当該店舗に勤務する者の名札等による区別の説明 薬剤師又は登録販売者の区分)
薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。
販売登録者はブルー衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています。
(7) (実店舗の営業時間)月~金 午前9時半~午後8時
土曜日 午前9時半~午後5時
(8) (インターネットなどの郵便販売に関して相談できる時間)
月~金 午前10時~午後7時
土曜日 午前10時~午後5時
(9) (相談時及び緊急の連絡先) 06-6769-3957
080-6179-5785
(10) 医薬品の使用期限は最低半年以上ものを販売いたします。
(11)1回に購入出来る数量は、薬の種類により販売個数制限を設ける場合が御座います。
(12)申し込み内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、
当店からご連絡させていただく場合が御座います。
(薬剤師・登録販売者により、販売が適正ではないと判断される場合は、
ご注文をキャンセルさせていただく場合が御座います。
●指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
●一般用医薬品の販売に関する制度に関する項目
【要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品)
の定義及び解説】
(要指導医薬品とは)
次の1~4までに揚げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが
目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために
薬剤師の体面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
1・その製造販売の承諾の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当すると
された医薬品であって、当該申請に係る承諾を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2・その製造販売の承諾の申請に際して、1に上げる医薬品と有効成分、
分量、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、
当該申請に係る承諾を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3・新法第44条第1項の規定する毒薬
4・新法第44条第1項の規定する劇薬
(一般用医薬品とは)
医薬品のうちその効能及び既往化において人体に対する作用が
著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された
情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの
(要指導医薬品を除く)
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される
(第一類医薬品とは)
その副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうち
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、
その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって
当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
(第二類医薬品)
その副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が消する恐れがある医薬品
(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの
例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛薬
(指定第二類医薬品)
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
(第三類医薬品)
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。
日常性かるに支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
(要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説)
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、
「指定第二類医薬品」「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、
枠で囲みます
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、指定第二類医薬品と記載します。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
(要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、
第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、
各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の票のように決まっています。
医薬品のリスク 質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務(書面を用いて) 薬剤師
第一類医薬品 義務(書面を用いて) 薬剤師
指定第二類医薬品
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 必要に応じて対応 薬剤師又は登録販売者
(指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示)
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、
注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内又は注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、
重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。
(要指導医薬品の店頭での陳列に関する解説)
要指導医薬品は、購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列します。
(一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説)
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造規則に規定する第一類陳列区画をいう)に陳列します
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します
なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々で表示し、
他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します
(一般用医薬品のサイト上の表示の解説)
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを
設けているほか、商品ごとに下記のリスク表示をしています
指定第二類医薬品・・・・【指定第2類医薬品】
第二類医薬品・・・・・・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品・・・・・・・・【第3類医薬品】
(販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
医薬品の販売記録作成に当たっては、個人情報保護法に基づき適正に管理を行い、
医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
●健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に
取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
●苦情相談窓口
大阪市健康局健康推進部生活衛生課(薬務指導グループ)
電話: 06-6208-9986・9987・9994
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